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脱毛に関する相談

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最新の投稿

[22028]

硬毛化

投稿者:たすけて

投稿日:2010年03月20日(土)15:10

背中をレーザー脱毛をしているのですが、2回目が終わってから毛が濃くなってきました。クリニック側は半年なにもせず様子を見ましょうとの事ですが、どうしたらいいのでしょうか?硬毛化した毛はもう脱毛できないのですか?このままの状態でいるのはものすごく辛いです。どうか助けてください。

[22028-res26820]

たすけて さんへ

投稿者:西山 真一郎

投稿日:2010年03月20日(土)16:04

レーザー脱毛で時々濃くなったと言われる人がおられます。私はそのような経験がないのですが、多分中途半端な出力で刺激だけ与えているのかも知れません。火傷しない程度に出力を挙げるか、針脱毛にするか、それにより解決すると思います。


医療法人 誠真会  西山美容・形成外科医院
院長:西山 真一郎

http://www.1319.ne.jp/

[22020]

メディラックス

投稿者:堂本

投稿日:2010年03月20日(土)11:41

早速の回答ありがとうございます。

光線が出るやつは赤色のを使っており、レベル6中レベル5で自分は髭の脱毛をしております。。。
大体、施術後7日〜9日目くらいで髭が抜け落ちて来る感じです。。。

[22020-res26851]

もう長く使っていませんので

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月22日(月)08:04

赤い色がついたヘッドは脱毛用ですね。
私は脱毛用ヘッドを使ったことはありませんし、メディラックスも長く使っていませんので、詳細は分かりかねます。すみません。
担当医と良く相談なさるのが一番でしょう。

こまちくりにっく(美容外科・形成外科・皮膚科;大阪)
院長 土井秀明
PC用 http://www.komachi-clinic.com/
携帯用 http://www.komachi.cc/
ブログ http://ameblo.jp/dr-komachi/

[22019]

質問です

投稿者:堂本

投稿日:2010年03月20日(土)10:55

自分は21歳の男性で、地元の皮膚科医院で脱毛をしています。
そこではメディラックスプラスという機器を使い脱毛をするのですが、ネットなどを見てると効果がないと言うのをよく見ます・・・。
実際この1年間で1ヶ月〜1ヶ月半の頻度で施術を受けてき、計9回の施術を受けました。
自分で見て目に見えるくらい効果はあり、それなりに薄くなって喜ばしい限りではあるのですが、光脱毛ということで毛を作る組織事体は死んでなく、また元に戻るかと不安です・・・。
この1年は意味がなかったのでしょうか・・・・?

[22019-res26812]

どうでしょうか?

投稿者:土井秀明@こまちくりにっく

投稿日:2010年03月20日(土)11:02

メディラックスプラスは確かに光治療器です。
ただ、先端を交換することで従来の光治療器よりは脱毛能力が上がっていると聞いています。レーザーに比べるとかなり効果は落ちるものと思われますが、比較検討したことが無いので何とも言えません。
一つ前のメディラックスは使いましたが、標準でついているイエローと言うヘッドでは脱毛能力は無いと言えるレベルでした。

こまちくりにっく(美容外科・形成外科・皮膚科;大阪)
院長 土井秀明
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[21944]

質問です。

投稿者:ひとみ

投稿日:2010年03月16日(火)07:25

ありがとうございます。
ではエステで、P-NAINで永久保障と広告するのは大丈夫だと認識しました。
エステでP-NAINで永久脱毛と広告し商売するだけで違法なのですか?傷害を与えれなければ大丈夫ですか?

[21944-res26708]

ひとみ さんへ

投稿者:西山 真一郎

投稿日:2010年03月16日(火)11:05

違法です。永久脱毛する為には毛の発生部位を破壊(熱変性)させねばなりません。これは医者及び医者の監督下に医療行為が出来る看護師がするのでなければ違法になります。障害を与える与えないではありません。
P-NAINで永久保証と広告するのも駄目だと思います。永久保証が何を意味するのか、消費者を惑わしていないのか等その内容にもよると思います。


医療法人 誠真会  西山美容・形成外科医院
院長:西山 真一郎

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[21936]

クーリングオフができません

投稿者:花子

投稿日:2010年03月15日(月)22:50

先日行ったサロンで脱毛をしたところ腑に落ちない箇所が施術内容や契約等に
多々あったので、クーリングオフを申請した所、最初の施術料金を払ってくれれば
(全金額-1回分の施術料)の金額を返金することができる
と言われました。
その上その金額はいくらになるのかを聞くと「本社に確認をとらないと分からないので4日後に折り返し連絡する」と。4日後はクーリングオフ可能期間1日前
なんです。
消費者センターやサロン関係者、弁護士事務所の方達にその旨を話したところ
サロン店側には私が支払った料金を全額払う義務があると言っていました。
そしてサロン側にもう一度返済してほしいと言った所、「施術料金1回分を支払ってください」の一点張り。。さらに金額返答は長引くということを聞きました。

明日店に行ってもう一度お願いしてみますが、お金を全額返してくれるのか
心配です。返してくれなかったらどうすればいいのでしょうか?
弁護士を頼ってもお金が無くなるばかりです。

[21936-res26699]

ネットにも色々出ていますね

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月16日(火)06:04

1回分の施術を受けておられるのではないのでしょうか?
それであれば、1回分は支払う必要があります。まだ1度も施術を受けておられないのでしたら、早急に書面でクーリングオフの意思を伝えなければなりません。口頭では無効です。

こまちくりにっく(美容外科・形成外科・皮膚科;大阪)
院長 土井秀明
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[21936-res26703]

花子さんへお返事です

投稿者:沖縄当山美容形成外科

投稿日:2010年03月16日(火)09:04

別の観点から
サロンと云うエステの事だと思いますので、一回施術されていると云うことは医師法違反に相当する可能性もあり、障害罪に当たるかどうかを消費者センターにお伺いしてみる事です。この事は相手も充分承知していながら脱毛をしていると思います。
脱毛料金は一回払いが常識にならなければならないと思います。途中解約がしにくい仕組みになっているからですが、したたかさが相手にある感がします。


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  .:。・.:。・ ・.*.*.  :。・.:。・ ・.*.*
      沖縄当山美容形成外科
      院長  当山  護
      http://www.touyama.com
      info@touyama.com
  .:。・.:。・ ・.*.*.  :。・.:。・ ・.*.*
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[21871]

子供の脱毛

投稿者:もち

投稿日:2010年03月12日(金)14:37

はじめまして。
4月〜4年生になる娘ですが、体毛よりも鼻下の毛がすごく濃くて
伸びているのでかわいそうになります。
そったら余計に濃くなりそうだし、レーザー脱毛で鼻下とか
最近よく安価で出ているのをみて小さい子供でもできるのかと
思い回りに聞いたりしましたが子供はダメとの意見が殆どでした。

顔なのでどうにかしてあげたいのですが、やはりレーザーは
難しいのでしょうか?

[21871-res26607]

ご本人が納得していれば

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月12日(金)20:02

ご本人が納得なさっていれば良いのではないでしょうか?脇などであれば、二次性徴によってこれから増えていきますので、やってもやっても生えてくるという現象があるでしょうが、クチビルではその問題は少ないでしょう。担当医としっかり相談なさってください。
医療機関で受けて下さい。

こまちくりにっく(美容外科・形成外科・皮膚科;大阪)
院長 土井秀明
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[21859]

質問

投稿者:ひとみ

投稿日:2010年03月12日(金)02:18

ありがとうございます。
P- NAINという機種がありますが誰が操作しても火傷しない、破壊行為をしないで医師法に違反しない機械もあり東京都は支持しています。(東京都が認めているとのこと)
全国にあるエステ店永久保証のドクタータカハシなどに入っています。
それを使用した店舗では取り締まりはありません。
正しい操作、安全な機械を使用すればたとえエステでも安全に医師法違反にならない永久脱毛が可能です。
温度センサーで制御する冷却システムは医療用・美容用にかかわらず世界発で、 P-NAINは2004年夏に出された 東京都の安全基準 を満たす唯一の脱毛機です。

あり得るのでしょうか?
都道府県によって認める永久脱毛機械、認めない永久脱毛機械。

[21859-res26613]

エステでの永久脱毛は違法です

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月12日(金)21:02

エステティック協議会でもエステでの永久脱毛という表現はしてはいけないと認めています。皮膚冷却装置がついた機器を東京都は認めているだけであり、毛乳頭や皮脂腺開口部の破壊行為をエステで行うことを容認した訳ではありません。肌に傷害を与えない冷却装置付きの機器の使用を認めただけで永久脱毛を認めてはいません。高橋先生も永久保障とは言っていますが、P-NAINが永久脱毛とは言っていないと思いますよ。
東京都では指定された機器での脱毛行為は認められていますが、永久脱毛をして傷害を与えれば医師法違反あるいは傷害罪になります。

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[21847]

口ひげの脱毛。

投稿者:popo

投稿日:2010年03月11日(木)18:40

私は女ですが、口ひげ(鼻下)が昔から濃く、剃ったり抜いたりしていたのですが、最近は上から化粧をしてもそこだけ青くなったようになって、どうにも隠し切れなくなり口ひげの脱毛を考えています。
レーザー脱毛というのがあったのですが、施術する部位が顔なので、赤みや腫れなどの症状がでてしまわないか心配です。
また、サイトを回っていてもどこも8回コースとか2年間フリーパスと受ける回数が様々なのですが、だいたいどれくらい長くかかるものなのでしょうか?

[21847-res26614]

7−8回が標準です

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月12日(金)21:02

カブレのような赤みが出る場合は多々あります。特に毛が濃いほど赤みや吹き出物が出易くなります。通所は数日で治まります。上口唇は両サイドが頑固ですので、2年ぐらいかかる場合もあります。
肝斑の場合もありますので、診察を受けて判断してもらってください。
永久脱毛は必ず医療機関で受けるようになさって下さい。

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[21832]

再度、質問

投稿者:ひとみ

投稿日:2010年03月11日(木)07:12

ご回答、ありがとうございました。
しかし、エステ側は、医師法違反にならない脱毛機 熱変性 P-NAINを使用し、皮脂線開口部付近、または毛乳頭を破壊する行為を医師法違反といっているのであって脱毛行為を医師法違反といっているのではありません。
破壊せず熱変性させれば永久脱毛できるのですから正しい知識があれば医師法違反に抵触することなく永久脱毛可能です。
と言うのです。そんな機械が存在するのですか?
じゃ、私が脱毛を無資格で営業出来る訳でしょうか?

[21832-res26571]

矛盾してますね

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月11日(木)21:03

永久脱毛をするためには皮脂腺開口部や毛乳頭を破壊しなければなりません。熱変性も破壊の一手段です。警察の生活安全課で相談なさって見られてはいかがですか?あとは医療に強い弁護士さんと相談なさってみてください。エステの返金には最近新しい法律ができていますので調べてみてください。

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[21816]

アートメイク(アイライン)

投稿者:かなみ

投稿日:2010年03月10日(水)13:53

2週間ほど前にアイラインをアートで入れました。施術がとても乱暴で通常2〜3回のところを1回のみの施術で片目10分程ずつで施術終了でした。カウンセリングもなく、カルテにサインすると即施術でした。一瞬にしてまぶたが腫れ、目が開けられなくなり、1時間位出血が止まりませんでした。2週間経っても左だけ(一番痛かった部分)の青タンがとれず、色はグレー、ラインの部分ではなく、その上のまぶたに色が入ってしまっています。サロンに連絡したところ、皮膚の薄い人は毛細血管に墨が入って散ってしまうとのこと。それは刺青ではないのですか?要は失敗ってこと?と思いました。うちでもやってますがレーザーで取れるので、とのことでしたが、そのようなサロンで怖くて受けられないし、目頭の皮膚(鼻の付け根あたり)まで皮下が黒くなっていて、本当に取れるの?と心配です。何より、あんな適当な施術で出血し、肝炎やエイズにならないかが凄く不安です。先月別の事で血液検査をし、来月中旬には手術です。手術前検診で採血をしましたが、アートを受けた5日後で、肝炎に感染してからだと3ケ月は経たないと感染したかはっきり分からないとネットなどで知りました。来月の手術に影響しないかも不安です。かかってないかも知れませんが、可能性は0ではないので、不安です。

[21816-res26542]

医師法違反と思われますので警察でご相談ください

投稿者:土井秀明@こまちクリニック

投稿日:2010年03月10日(水)16:05

内容から見て医師法違反であると思われます。レーザーで刺青を取るのも違法でしょう。今の状態を写真に収めて、民事であれば弁護士さん、刑事事件とするのであれば警察で相談なさると良いでしょう。
敷居が高ければ消費者センターなどを通すのも一つですが。

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