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脱毛に関する相談

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最新の投稿

[4816]

フォトプラズマ脱毛

投稿者:ぽんた

投稿日:2005年10月08日(土)12:03

先日、O2 Factory Facial Salonというエステサロンで、フォト美顔と顔脱毛というのを体験しました。
 美顔と顔の脱毛とを一度にできるとかで、顔にジェルを塗布し、フォトプラズマ脱毛の機械で光照射するものでした。痛みはなく、あたたかさを肌に感じるだけでしたが、当日も、翌日の今も、テスト照射を行った手の甲も、顔も、毛はまったく抜けていません。3週間後くらいに抜けていく、1回だと効果はわかりにくく、4,5回やってはじめて毛が生えにくくなったことを実感するという説明でしたが、半信半疑。
料金も、5回で30000円(本来は90000円のところセールで)とかで、安いのも不安。これは本当に効果があるものですか?

[4816-res5239]

ぽんたさんへ

投稿者:横浜ベイクリニック 石川修一

投稿日:2005年10月12日(水)10:05

永久効果がある施術はエステですると医療行為になりますから、行えません。永久効果をねらうならエステでは無く医療機関でお受けください。

http://www.yokohama-bay.or.jp/
http://www.5datsumou.com/

[4815]

ありがとうございます

投稿者:まこ

投稿日:2005年10月08日(土)10:38

石川先生へ
生え際はうまくぼかすというか、完璧に自然とまではいかなくてもどうにかならないものでしょうか。あと、皮膚的には境目が出来るような感じにはなりますか?

[4815-res5238]

まこさんへ

投稿者:横浜ベイクリニック 石川修一

投稿日:2005年10月12日(水)10:05

頭皮と前額部(おでこ)とは皮膚の質も異なります。髪の毛との境目の不自然さの問題と、頭皮との皮膚の質感の違いの二重の問題があるからおすすめは致しません。永久脱毛をしてから後悔して植毛では何の意味もないし、元の毛ほど植毛は理想的なものでも無いです。脱毛が出来てもしない方が良いのです。

http://www.yokohama-bay.or.jp/

[4814]

医療ミスについてと額について

投稿者:脱毛ウオチャー

投稿日:2005年10月08日(土)01:53

専門家が答えているのですが私も一言。
「弱く当てたから火傷ではない。だから医療ミスではない。」というのはおかしいですよ、半年経っても跡が残ってたら治す方法をその美容外科で無料でやってもらうことです。それでもらちがあかなければ「弁護士に相談したいのですが、良いでしょうね。」とそのクリニックに裁判にかけることを申し出てください。そのクリニックがミスではないと思っていたら、「どうぞ訴えてください、私たちも受けて立ちましょう。」ということで裁判になります。

額の脱毛、コンプレックスを持つほど額が狭ければ永久脱毛の適応でしょう、ただし後で(30才〜40才くらいで)頭の禿上がりが始まったとき、後悔しても既に手遅れですよ。男でも女でも最近はハゲが増えています、若い頃ふさふさで私は絶対はげないと思っていた人が40過ぎでつるっぱげに成ることもありますよ。だから頭の脱毛はは止めるべきと言うのです。

[4813]

投稿者:まこ

投稿日:2005年10月07日(金)02:19

額が狭いのが悩みです。脱毛によって広くすると不自然な仕上がりになりますか?何か、アドバイスもありましたらお願いします。

[4813-res5236]

まこさんへ

投稿者:横浜ベイクリニック 石川修一

投稿日:2005年10月07日(金)16:05

額を広くと言うことは、生え際をする事を言っているのですね。基本線から言うと止めた方が良いと考えています。全身でや脱毛をしてはいけない部位の一つと考えています。やくざが剃りを入れているようになり、不自然な生え際になります。現在の貴方の生え際をみてください。自然に髪の毛に移行していますでしょう。

http://www.yokohama-bay.or.jp/
http://www.5datsumou.com/

[4813-res5237]

まこさんへ

投稿者:西山 真一郎

投稿日:2005年10月08日(土)10:03

額が狭いとのことですが、狭くしている原因が幾つかあります。
実際に狭い場合、男性は禿げてくることが多いのでいたしませんが、額の皺取りと同じように髪の中で皮膚切除し引き上げる方法はありますが、生え際を脱毛するのは不自然になるでしょう。
実際には狭くないのだが、鏡を見る時に眉毛をあげて下から上目使いに見る為狭く見えるということがあります。写真等で確かめるのが良いでしょう。
一重瞼の人は眉毛をあげてみる癖があります。二重にすると眉毛を使わなくなる為、眉毛が下がり広くなる事が多いです。

医療法人 誠真会  西山美容・形成外科医院
院長:西山 真一郎

http://www.1319.ne.jp/

[4812]

医療ミスについて

投稿者:

投稿日:2005年10月05日(水)19:00

私は今年3月下旬に聖心美容外科大阪院でレーザー脱毛の治療を一度だけ受けたのですが黒焦げになってしまいました。
半年経った今も治りません。
そのことについて院長先生とも話しをしたのですが、レーザーの出力は12、13、14とあり、その中で一番弱い12の出力でレーザーをあてたので何も問題はない、医療ミスではないとの主張でした。
そういうものなのでしょうか?
杓子定規に出力が12だから問題ないというものではなく、その人にとって出力が強いか弱いかというのを考えるべきなのではないのでしょうか。 
一番弱い出力を当てていれば万人に問題ないのであれば医者は必要ありません。
認定医の先生のご意見をお聞かせください。

[4812-res5235]

あ さんへ

投稿者:横浜ベイクリニック 石川修一

投稿日:2005年10月07日(金)17:02

 この相談室コーナーは司法の判断はしません。純粋に治療の内容の相談室です。あなたの言っている事はこの相談室になじみませんので、弁護士さんに相談した方が良いと考えます。
 皮膚トラブルは出力に関係なく生じる事もあります。弱いからエステでする事は合法であると言う事がおかしいのと同様です。この場合は相方の意見があるのですから、弁護士さんと相談するのがベストではないでしょうか。

http://www.yokohama-bay.or.jp/
http://www.5datsumou.com/

[4811]

全身脱毛…

投稿者:みくりあ あいこ

投稿日:2005年10月04日(火)21:07

中2じゃまだ早いかなぁ?
てか、毛って、なんで生えてんの!?
KIMOIだけなんだけど…。

[4811-res5234]

みくりあ あいこさんへ

投稿者:横浜ベイクリニック 石川修一

投稿日:2005年10月05日(水)12:05

異常に毛深い場合は、御両親のどちらかと一緒に医療機関で御相談下さい。中学生位ですと、まだまだ毛は濃くなる時期です。待つのか、直ぐにでも始めたいくらい悩んでいるのかなども含めて御相談されて下さい。

http://www.yokohama-bay.or.jp/
http://www.5datsumou.com/

[4810]

黒子とフラッシュ脱毛

投稿者:くじら

投稿日:2005年10月04日(火)19:46

今脱毛に通っています。私のサロンはフラッシュ脱毛でシルキーライトというものです。今は2度施術が終了したところです。私は体にいくつかの黒子があるのですが、カウンセリングの際は黒子には光を当てないとのことでしたが、実際いくつかの黒子には当たっていたらしく、黒子に当たったあとは黒く焦げた様になっていて、数日後にかさぶたのように表面が皮がむけたようになりました。とはいっても、黒子は残ったままです。わりと大き目の黒子は注意しているようなのですが、1.2mの小さなものはあまり気を使ってくれてないように思います。このようなことが続き黒子に悪い影響が出たりしないかとすごく不安です。施術もあと6.7回残っていますし、今後どうしたらよいのでしょうか?自分で注意できることとして、施術する際に、黒子部分に白や肌色のテープなど張って防ぐことも考えていますが、テープを張ってもテープの下の黒い黒子には光は届いてしまうのでしょうか?それから、光を当てることでしみになったりすることはないのでしょうか?長々となってしまいまして、すいません。お答えお待ちしておりますので、宜しくお願いします。

[4810-res5233]

くじらさんへ

投稿者:横浜ベイクリニック 石川修一

投稿日:2005年10月05日(水)13:00

 黒子を刺激すると、皮膚癌になりやすいという意見はあります。だから足の裏にある黒子は常に刺激をしているから、とった方が良いという意見があります。一方少数意見としては、皮膚癌は初めから皮膚癌であって刺激で生じるものでは無いという意見があり、足の裏の黒子は皮膚癌が多いだけですという考え方があります。
 どれを信じるかは別の問題ですが、ちょっとやそっとで刺激したからと言って皮膚癌にはなりません。しかしながら、過去に針でいじったり、レーザー照射した所の黒子が数ヶ月で急に大きくなったり、周りににじんできたり、色が濃くなったり、薄くなったりなど、の変化がある場合は早く切除すれば、ほとんどの場合は間に合います。
 基本的に過去の判例もあるように、エステでこのような医療行為を行えば医師法違反行為になります。

http://www.yokohama-bay.or.jp/
http://www.5datsumou.com/

[4809]

BCSS脱毛

投稿者:まる

投稿日:2005年10月04日(火)17:17

最近広告等に載っている、非熱式のBC脱毛ですが、
料金が異常に安く、国際特許出願中となっています。
この脱毛の原理は詳しくはわからないのですが、
新しい脱毛方法が最近できたという事でしょうか?

[4808]

ぎねこさんへ

投稿者:こう

投稿日:2005年10月02日(日)12:35

以前[1635]でぎねこさんは、施術契約の解除につて、「エステや病院での施術契約は、その契約義務を「特定継続的役務」といいます。特定継続的役務を解除するのは幾つかの要件を満たさなければいけませんが、火傷したという事実があって、事前に火傷しないと説明を受けていれば(安全であると説明を受けていれば特定継続的役務解除を規定した「特定商取引に関する法律」という法律に則って消費者センターは相手方エステを指導してくれます。法律では2万円または契約残高の10%のいずれか低い額を返還するように規定されているのです。」と説明されておられますが、解釈が違うと思うのですが。
あなたのようなりっぱな書き込みをなさる方が書いたものですから、自分で調べず、鵜呑みにし、2万円しか戻ってこないと勘違いをして、契約の解除を諦めてしまうする方がいるかもしれないと危惧いたします。
以後は、自分のお書きになったものをよくよく確認してください。


中途解約(法第49条)

消費者は、クーリング・オフ期間経過後においても、将来に向かって特定継続的役務提供等契約(関連商品の販売契約を含む。)を解除(中途解約)することができます。
 その際、事業者が消費者に対して請求し得る損害賠償等の額の上限は以下の通りです。(それ以上の額を既に受け取っている場合には、残額を返還しなければなりません。)
 
    A.契約の解除が役務提供開始前である場合
 契約の締結および履行のために通常要する費用の額として役務ごとに政令で定める以下の額。

?エステティックサロン 2万円

    B.契約の解除が役務提供開始後である場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
b 当該特定継続的役務提供契約の解除によって通常生ずる損害の額として役務ごとに政令で定める以下の額
 

?エステティックサロン  2万円または契約残額※の10%に相当する額のいずれか低い額

※「契約残額」:契約に係る役務の対価の総額 − 既に提供された役務の対価に相当する額

 
契約の申込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第49条の2)

平成16年11月11日以降の契約については、事業者が、契約の締結について勧誘をするに際して、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときは、その意思表示を取り消すことができます。
?事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合
?故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

*エステについてのみ抜粋しました。

[4807]

P-NAIN

投稿者:hisa

投稿日:2005年10月01日(土)15:40

ぎねこさん、丁寧な回答ありがとうございました。
サロンを選ぶのに何が重要なのかよく分かりました。
私の住んでいる地域で、お勧めの器械・・・ライトシェア、ダイオードであるSLP1000を使用しているところを調べてみたのですが、よくわかりませんでした。器械について詳しく書いていないところが多かったです。色々調べてみると「P-NAIN」という器械を使っているところがあったのですが、この器械は冷却装置がついていると書いてありました。素人なので・・・どの程度の冷却装置なのかよくわかりません。大丈夫でしょうか?

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