美容レーザー適正認定医講座(2021年2月24、25日開催)の受講証明書申請について 美容レーザー適正認定医講座受講証明書申請手続きについて(pdf) 2021美容レーザー適正認定医講座受講証明書申請用紙(word) |
令和2年社員総会・講習会開催見送りについて 新型コロナウイルスの感染症(COVID-19)の拡大する中、 4月7日緊急事態宣言が発令され、5月31日まで延期となりました。 理事会で審議の結果、6月21日(日)に開催予定となっておりました『令和2年 社員総会・講習会』を見送ることとなりました。 社員総会につきましては、委任状方式による開催を検討しております。詳細は決定次第、ご案内いたします。 ご参加をご予定されていた会員の皆様には大変ご迷惑をおかけしますこと、お詫び申し上げますとともに、何卒ご理解・ご容赦のほど、宜しくお願い申し上げます。 皆様におかれましては、感染拡大の予防に努めてお過ごしいただきますようお願い申し上げます。 5月12日 公益社団法人日本美容医療協会理事長 青木律 |
協会事務局移転のお知らせ 協会事務局移転のため、2020年1月6日より連絡先が下記に変更となります。 公益社団法人日本美容医療協会事務局(2020/1/6〜) 〒100-0003 東京都千代田区一ツ橋1-1-1 パレスサイドビル 株式会社毎日学術フォーラム内 MAIL:maf-jaam@mynavi.jp TEL:03-6267-4550 FAX:03-6267-4555 事務局へのお問い合わせに関し、よくあるご質問はこちら |
「美容レーザー適正認定医講座」開催のお知らせ 今年度の第2回目の「日本美容医療協会 美容レーザー適正認定医講座」を10月3日(木)、4日(金)に開催します。 ご興味をお持ちの方は、是非ご参加下さい。 「美容レーザー適正認定医講座」開催のお知らせ(Word) |
美容医療市民公開講座のお知らせ 2019年6月23日(日)/福岡県福岡市中央区の BiVi福岡 6階会議室にて美容医療市民公開講座を開催いたします。 詳しくはこちらのページへ |
「BIA-ALCL 国内症例の発生について」アラガン社より公式文書 BIA-ALCL国内症例の発生について(pdf) |
非吸収性充填(じゅうてん)剤注入による豊胸術に関する共同声明 4月25日、美容外科関連の4団体が厚生労働省記者クラブで記者会見を行い、当学会からは青木律理事長が会見に出席しました。 非吸収性の充填剤(ジェル)を注入する豊胸術には合併症などの健康リスクがあるとして、「安全性が証明されるまで非吸収性充填剤を豊胸目的に注入することは実施するべきではない」との共同声明を発表しました。 非吸収性充填剤注入による豊胸術に関する共同声明(pdf) |
ネットパトロールと広告規制勉強会開催のお知らせ 11月11日(日)に『ネットパトロールと広告規制勉強会』を開催致します。 下記リンクのWord書類から詳細をご確認いただき、お申込みください。 (申込締切:11月2日) ネットパトロールと広告規制勉強会 申込用紙(Word) |
「特定商取引法講習会」の開催について 大阪府消費生活センターが大阪府の事業者を対象に、特商法の講習会を開催致します。 ご興味をお持ちの方は、是非ご参加下さい。 特商法講習会案内&参加申込書(pdf) |
美容医療市民公開講座のお知らせ 2018年10月24日(水)/SHINAGAWA GOOS 1階 TKPガーデンシティ品川「ネクサスウィンド」にて美容医療市民公開講座を開催いたします。 詳しくはこちらのページへ |
ヒト胎盤抽出物製剤の使用についての注意喚起 本年8月に一部のヒト胎盤抽出物製剤(いわゆるプラセンタ製剤)にB型肝炎ウィルスの混入があったのではないかという通知がなされました。 本製剤の使用に関しては下記のごとく定められておりますので、会員の皆様におかれましてはご注意くださるようお願い致します。 2003年7月30日に改正薬事法(現「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」。以下「薬機法」といいます。)が施行されてより、医師その他の医療関係者が厚生労働大臣の指定する特定生物由来製品(主にヒト由来の生物由来製品(※))を取り扱うにあたっては、同法により①説明義務、②記録保存義務が課せられています。 ※血液由来製剤や胎盤由来製剤(ラエンネック、メルスモン等)など ①説明義務(薬機法68条の21) 使用対象の患者に対して製品の便益性と感染リスクについて適切な説明を行い、理解を得る義務があります。注意事項を記載した同意書に署名を頂いてください。 ②記録の保存義務(20年間)(薬機法68条の22第3項) 使用対象の患者に関する記録(氏名・住所、製品名称・製品番号又は記号、使用年月日、保健衛生上の危害発生・拡大防止の必要な事項の記録)を20年保管してください。 以上の注意事項を確実に行うことが必要です。 |
【なくならない脱毛施術による危害】 独立行政法人 国民生活センターから、2017年5月11日/「なくならない脱毛施術による危害」が発表されています。 ・国民生活センターWebサイト「なくならない脱毛施術による危害」 ・同 報道発表資料PDF なお、日本美容医療協会からは『エステにおける美容ライト脱毛自主基準は「除毛・減毛を目的に皮膚に負担を与えず毛の幹細胞を破壊しない範囲で行われる光脱毛」ということですが、その根拠が明らかではありません。脱毛や減毛が生じるには毛根に関係する幹細胞を減少あるは消滅させることが必要で、これを行うのは医師に限られるというのが我々の見解です。厚労省からの見解も含め(いわゆる105号通知)エステで行って良い脱毛、医療機関でしか行えない脱毛の明確な基準作りが必要と思われます。』と要望しております。
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